use: Yahoo!知恵袋Web API
短期消滅時効について聞きたいのです。
私が取締役をしていた株式会社が7年前に下請け会社に工事発注を行い、工事完成後支払い代金のうち、一部が未払い状態となり、業況の悪化により、未払いのまま現在に至っております。
下請け会社よりの支払い請求は普通郵便で3ヶ月に一度程度送ってきていたようですが、ここ1年以上何も言ってきておりません。
ところが突然電話連絡があり未払いについての事で話し合いしたいので会ってほしいと言われ、話を聞くだけならと会いましたところ、債権を1ヶ月前に専門業者に譲渡したと言われたのです。
しかし当社宛には債権譲渡の通知も何も到達いたしておりません。
当然私自身代表取締役でもないし、今現在取締役も辞任し一社員にしかすぎませんので、返答のしようもなく 分かれましたが 友人に相談したところ直ぐに時効の援用の内容証明書を送れと言われましたが、それで会社宛の債務は消滅するのでしょうか?
教えて下さい。
なお会社は時効を中断する様な文書やまた相手方からの内容証明書による催告書も来ておりません。
時効は工事完成後最後の支払いは6年6ヶ月前に行いました。
その後の支払いは皆無です。
一般論ですが、下請けがこっそり請負代金請求訴訟等を起こしている等の事情がなければ、工事の請負代金の消滅時効は3年(民法170条2号)です。
あなたが取締役をつとめていた会社が、債務承認等の時効中断事由となるべき行為ををしていなければ、最終の支払時期から時効は進行します。
書かれた事情だけでは何とも責任ある結論は下せませんが、下請け等のしかるべき相手方に対して、時効援用ができる可能性は決して低くないと思われます。
当時の事情と支払・催促の状況及び上記の事情をきちんと整理し、急ぎ弁護士等の専門家へ相談してみることをおすすめします。
病院もしくは介護施設で働きながら準看・正看の資格を取得された方は居られますか?
働きながら介護福祉士を取得を目指して介護老人保健施設へ面接に行きました。
面接で看護師取得を勧められました。
その施設を経営している方は個人病院も経営されていて準看・正看どちらの学校を選択しても学費は出して頂けるそうです。
資格取得後の3年間、その病院もしくは施設で勤務すれば学費の債務は放棄すると仰っていました。
看護学校に通いながら普通に生活していく程の十分な貯えは有りません。
施設(病院)に寮は有りません。
看護学校に入学するまでは正職員として雇って頂けるそうです。
学校に通っている間は、アルバイトで老健や系列のグルホに来る事も可能だそうです。
学費は出して頂けても交通費・テキスト代や実習で必要な物がたくさん有ると思います。
軽自の維持費・健康保険や年金の支払いも有るから出費が嵩みますよね。
出来れば今の少ない貯蓄は、切り崩したくないです。
最初は働きながら介護福祉士を目指すつもりでしたが、このような形で勧められたのでチャンスが有るのなら看護師(正看)を目指して頑張ろうと考えております。
私と同じような経験が有る方、居られましたらアドバイス宜しくお願いいたします。
学費以外で(テキスト代など)・・・大体どのくらいの費用が掛かりますか?
Web上の掲示板において、管理人がどこまで発言の削除をするかについて検討しています。
その参考として、具体的な判例を参考にしたいと思っています。
具体的には2ちゃんねるの判例が多いと思うのですが(ひろゆき氏はずいぶん損害賠償債務を負っているようなのでそのように推測しました)具体的な判決文や、その射程について説明されているURLを教えてください。
動物病院の裁判については資料が多くあるので不要です。
また、管理人の義務についてのみなさまのご意見は重要ですが、今回は法的な資料のみを集めています。
どうぞ、よろしくお願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1212330249
債権売買の相場について教えて下さい。
債権額、抵当権(評価および順位)の他、債務者の
年間キャッシュフロー、当該債権以外の債務残高、
棚卸資産(簿価と換金性の評価)などの要素を考慮した、
ざっくりとした評価方法はありますか?
(別の方法、または他に重要な要素があればそれも含め)
また、それを踏まえた上で当該債権を債務者に売却する
場合の相場はどの程度と考えられますか。
推測を含んでいて構いませんので、よろしくお願い致します。
http://q.hatena.ne.jp/1129352930
相続と借金に関する本。特に相続放棄や限定承認あるいはその他の方法での債務の相続を免責する手段について、具体的に分かりやすく書いた本を探しているのですが、ありますでしょうか。
http://q.hatena.ne.jp/1113008342
マイケル・ジャクソンの早すぎる死、遺産争奪戦に発展か:日経ビジネスオンライン
Christopher Palmeri (BusinessWeek誌、ロサンゼルス支局上級記者) 米国時間2009年6月25日更新 「Settling Michael Jackson's Estate May Be a Thriller」「キング・オブ・ポップ(ポップス界の王様)」がこの世を去り、その遺産を巡って大騒動が起こりそうだ。子供時代からスター街道を歩み、生み出した数々のヒット曲は、米アイ...
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20090629/198880/
![]()